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日頃より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
「情報流通プラットフォーム対処法※1」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内いたします。

※1 正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)


1. 発 信 者 情 報 開 示 請 求 と は

 
発信者情報開示請求は、「情報流通プラットフォーム対処法」第5条に基づき定められた手続きです。
弊社が管理する特定電気通信設備を利用して掲載された情報の流通により権利が侵害された場合、本手続きに基づき、弊社が保有する当該情報発信者の特定に資する情報の開示を請求することができます。


2. お 手 続 き 方 法

 
以下の必要書類を作成の上、下記郵送先までご送付ください。
必要書類作成にあたりましてはプロバイダ責任制限法関連情報Webサイトに掲載されている「発信者情報開示関係ガイドライン」 をご参照ください。


  ⓵  必 要 書 類

 
(1) 発信者情報開示請求書
 
※発信者への意見照会用の書類については意見照会時に発信者へ送付する書類となりますので、開示を希望しない情報(氏名および権利が明らかに侵害されたとする理由)はマスキングしてください。
※調査に使用する情報が明示されていない場合は調査ができない可能性がございます。
 
(2) 本人確認書類
 
• 個人:運転免許証、パスポート等本人を確認できる公的書類の写し
• 法人:登記事項証明書(履歴事項証明書、現在事項証明書)等
• 代理人による請求の場合は委任状が必要となります。
• 詳細は、発信者情報開示関係ガイドライン(請求者の本人確認)をご参照ください。
 
(3) 権利侵害が確認できる情報
 
• 権利が侵害されたことを示す画面写し(Webサイトのスクリーンショット等)
• 発信者の特定に資する情報(URL、IPアドレス、タイムスタンプ等)
※この手続きは必ずしも幣社が発信者情報の開示または送信防止措置を実施することを約束するものではありません。
 
(4) 手数料について
 
• 1件の請求ごとに5,500円(税込)の開示手数料が発生いたします。
• 開示手数料につきましては1件の開示請求につき「定額小為替証書」5,500円分(税込)を同封してください。
 
尚、「定額小為替証書」はゆうちょ銀行または、「定額小為替証書」を取扱う郵便局で購入できます。
※受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。


   ②  郵 送 先

 
ご依頼にあたっては各種ガイドライン等を確認のうえ、必要書類とともに、以下の郵送先までご送付ください。

〒739-1101
広島県安芸高田市甲田町高田原2500 甲田支所2階
CBBS株式会社 発信者情報開示請求担当者 宛

 
※請求件数によっては回答までに時間を要する場合があります。